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2016年11月 3日 (木)

日本国憲法公布70年

11月3日は日本国憲法が公布されて70年を迎えます。

それ以前の天皇主権、軍隊保持、「臣民の権利の保障は法律の範囲内」であった大日本帝国憲法は廃止されることが決まりました。
新憲法は国民主権、基本的人権、戦争放棄という平和主義を国の内外に宣告したものでした。
戦争に明け暮れた昭和から「誰も殺さないし、誰にも殺されない」「自由にものがいえる」ことを実感させてくれました。
 
施行は翌1947年(昭和22年)5月3日ですが、私たち団塊世代が誕生した年と重なります。
「古希記念同窓会」開催案内の一節の「平和憲法とともに生まれ、高度成長の光と影を体験しながら昭和・平成を懸命に生きて・・・」というのが実感です。
 
本格的に憲法を学んだのは大学1年生の「憲法学」の授業でした。
まず、「立憲主義とは何か」から始まり、講義で印象的だったのは、「憲法が規制するのは政府・自治体・議員も含めた国家であり、国民を規制(縛る)のは、法律である」。
その証拠に憲法第99条には 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定められています。
それから憲法前文を学び、絶対主義天皇制と軍国主義により引き起こされた国民にとってもアジアにとっても悲惨だった戦争の反省のもとに制定された経緯や天皇主権と国民主権も含めて大日本帝国憲法との違いをを学びました。
とくに戦争放棄による平和主義・国民主権・基本的人権の保障など世界に誇る先進性には感心させられました。
 
皮肉にも公布70年を迎え、国会の改憲勢力が3分の2を超え、改憲議論が進むようになりました。
自民党の改正草案では、天皇の元首化、公益及び公の秩序の名のもとの基本的人権の制限、集団安全保障・国防軍の創設などなど、とてもとても民主主義国家の憲法とはいえ
ません。
そして「家族、婚姻等に関する基本原則」として「家族は、互いに助け合わなければならない」と道徳義務を国民に規定したり、 「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」とも書かれています。
大日本帝国憲法の天皇主権、軍隊保持、「臣民の権利の保障は法律の範囲内」を言葉を換えて復活させています。
 
昨日の朝日新聞の社説はこう結んでありました。
憲法12条には、こうある。
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」
 
憲法改定は最終的に国民投票で決まります。
国民一人一人が真剣に考える問題であり、「お任せ民主主義」は日本国憲法の条文にはありません。
 
 

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